墜落制止用器具使用従事者(ついらくせいしようきぐしようじゅうじしゃ)とは、墜落制止用器具使用従事者特別教育を修了した者。

概要

受講資格

  • なし(教育機関によっては、18歳以下の受講は拒否される。受講する場合は教育機関に確認すること。受講可能な場合は、保護者からの受講同意書の提出が求められる)

特別教育

  • 各事業所(企業等)又は都道府県労働局長登録教習機関が行う。
  • 告示で規定された履修時間は6時間(以上)となっている。
  • テキスト及び時間割、修了証の配布方法は、教育機関によって違う

講習科目及び時間割(コベルコ教習所の場合)

8:30~9:30     作業に関する知識(学科)

9:40~10:40    墜落制止用器具に関する知識(学科)

10:50~11:50    墜落制止用器具に関する知識(学科)

11:50~12:35    昼休み

12:35~13:35   労災防止に関する知識(学科)

13:45~14:15   関係法令(学科)

14:15~14:45   墜落制止用器具の使用方法等(実技)

14:55~15:55   墜落制止用器具の使用方法等(実技)

*コベルコ教習所の場合、1コマ1時間で、休憩は10分である

関連項目

  • 安全帯
  • ハーネス

墜落制止用器具 特別教育 DCaM:邦洋海運グループ

墜落制止用器具の使用例と各部の名称 墜落制止用器具、フルハーネス型、胴ベルト型、ワークポジショニング用器具、墜落防止装置、ツヨロン

墜落制止用器具 | 大阪で電気工事を依頼するなら技術力の高い隆電設工業株式会社

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規格不適合の墜落制止器具に関する注意喚起について 一般社団法人 日本在来工法住宅協会